石綿調査の義務化!!【大事なおはなし】
リフォームやリノベーション、建替などの改修工事をする際に、石綿含有の調査が必要なことを知っていますか?
石綿といってもピンとこない方も多いですよね。
【アスベスト】という言葉なら聞いたことある方もいるかと思います。
※以下、石綿と表記します。
この石綿は、有害な物質のため使用が禁止されており、有資格者による建物調査や報告をする義務があるのです。
これから工事を検討する皆さんにも、とても大切なお話ですので、ぜひ一読をお願いします。。
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【目次】
1. 石綿って何?
4. 石綿事前調査の流れ
5. 工事開始前の届け出
6. 石綿の除去工事
7. 除去工事の記録
9. まとめ
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それでは、分かりやすく解説していきます!
石綿とは、天然に存在する鉱物で、吸いこむ量が多いほど、作業者の健康被害を引き起こす可能性があります。
特に、肺がんや中皮腫(肺や胸膜の裏にできる悪性腫瘍)の発症するリスクが高いと言われています。
そんな有害物質ながら、耐火性や耐熱性、耐久性などの優れた性質を持つため、建築材や工業製品などに広く使用されてきました。
2006年9月から輸入、製造、使用が禁止されていますが、それ以前に着工した建築物には石綿が使用されている可能性があります。
主に3つの理由があります。
① 石綿含有建材が使用されているかどうかを把握するため
② 石綿が含まれている場合は、適切な除去工事の計画を立てる必要があるため
③ 石綿の飛散を防止し、作業者の健康を守るため
大気汚染防止法に伴い、2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事において、有資格者による事前調査が義務化されました。
各項目に分けてご紹介します。
■発注者(施主)➡業者への配慮義務
解体や改修工事を発注する場合、発注者(施主)は施工業者に対して次の配慮を行う義務があります。
① 石綿の使用状況等を設計図書等により施工業者に知らせてください。
② 事前調査や作業の実施状況は写真で記録します。写真の撮影を許可をお願いします。
③ 石綿が使われていることが分かった場合は、石綿除去等の工事に必要な費用、工期、作業の方法などの発注が発生します。施工業者が法令に基づき工事を進めますので、ご理解とご協力をお願いします。
■石綿の事前調査費用の確認
法令により石綿含有の事前調査を行う義務があります。
発注先の業者から、事前調査の費用が提出・説明されているかを確認しましょう
調査費用には、以下のものが含まれます。
・書面調査
・現地調査
・裏面確認調査
・分析調査
・総合調査報告書
・諸経費(交通費他)
■適正な工事業者を選びましょう!
適切な調査、適法な工事を行う工事業者を選ぶポイントをご紹介します。
① 仮見積で調査費用が計上されている
② 調査を行う資格を有しているか (建築物石綿含有建材調査者)
③ 調査結果後の本見積で、調査結果報告書の提出や石綿含有材がある場合は労働基準監督署に提出した計画届の写しを施主に提出してくれる
④ 解体・除去工事後に石綿飛散防止の措置が適切にされたことを示す記録や写真を提出してくれる
工事のご相談の際に、石綿事前調査の説明をしない業者には要注意です!
事前調査は、書面、目視、分析による3つの流れで行います。
① 設計図面等の書面による調査
石綿含有建材の仕様が記載されているかを確認。記載されている場合は、内容に基づいて調査する。
② 目視調査
設計図面等に記載がない場合は目視で石綿含有の有無を調査する
③ 分析調査
目視による調査で判明しない場合は分析による調査をする。
調査結果の報告書には、調査対象の建物や工作物の情報、調査方法、分析結果、判定基準などが記載されます。
業者が行うもの
■吹付の石綿や石綿が含まれる保温材などの除去工事
➡工事の14日前までに労働基準監督署に届け出が必要です。
■一定規模以上の建築物の解体・改修工事
➡事前調査内容や結果の届け出が必要
参照:厚生労働省・石綿事前調査のリーフレット
施主が行うもの
■自治体への特定粉じん排出等作業実施届出が必要。
現場には、調査結果や作業内容の掲示をします。
作業服や防塵マスクなどを着用、作業場は飛散防止対策として、養生シートや防塵シートで囲い工事を行います。
また、作業完了後には、有資格者が石綿の取り残しがないことを確認し、切断・除去した石綿含有建築材は適切な処理を行います。
石綿含有建築材の事前調査、除去工事の報告書等の書類や除去作業の実施状況は写真等で記録し、解体終了日から3年間は保存します。
【業者】
調査報告を怠ったり、または虚偽の報告を行った場合は30万円の罰金が科されることがあります。
【施主】
事前調査にあたり施主の義務において協力しない、妨げる場合は、施主にも罰則が科せられる場合があります。
石綿含有事前調査については、ご理解いただけたでしょうか?
これから、ご自宅を含め、建築物の解体・リフォームやリノベーション工事を行う際には、皆さまのご協力が必要となります。
この調査は法令で定められたものですので、ご協力・ご理解の程よろしくお願いいたします。
また、ヤママンリフォームでは有資格者が複数おりますので、もっと詳細を知りたい・ここが分からない等ありましたら、お問い合わせください。
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